ヘルパーとのトラブル時の対応は?

 今回の支援費制度は利用者と事業所との「直接契約」となることから、利用者と事業所間の「事故」や「サービス内容の契約違反」などの「トラブル」は「利用者と事業所」の間で解決しなければならない事になっている(社会福祉法第82条)。「苦情処理機関」として都道府県社会福祉協議会に設けられた「運営適正化委員会」(社会福祉法第83条)があるが、「苦情処理についての情報提供」や「利用についての援助」しかなされず、「公による責任」はないといっても過言ではない。
 つまるところ最悪は「個人」で法廷により争わなければ解決できないということもありえる。「社会性」や「自己主張」が奪われている「利用者」にとっては「泣き寝入り」しなければならない事態が想像できる。

 介助は憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という「生存権の保障」としてあるものです。つまりは「公の保障」として規定されるべきものです。しかし上記の事からも支援費制度はそこから逸脱したものであるといわざるをはえず、「行政」における「公的保障」を「自己責任・自己選択」という美名で覆い隠し「介助の有るべき姿」を捻じ曲げ「責任回避」をするものだともいえる。