「怒りネット」の厚生労働省交渉の報告
【資料1】 11月6日、厚生労働省交渉報告
11月6日の厚生労働省交渉は、50人を超える参加者で行うことができました。初めての方も多く参加されました。
そして、厚労省に対する怒りの追及となりました。
今回はとりあえず簡単な報告をさせていただきます。詳細につきましては、改めてということにさせていただきます。当日の交渉の録音テープがありますので、ご希望の方にはお送りいたします。
集合時間の午後2時にはすでに大部分の参加者が集合され、ロビーで交渉の進め方などについて打ち合わせを行いました。
この場で天野さんから入院時の介助問題への取り組みについての提起があり、12月の4日に厚生労働省の関係部署との交渉を行うことになりました。そして、その要請を大臣官房に行いました。
3時からの交渉は、第4共用会議室で行われました。
厚生労働省側は、支援費制度施行準備室の樋口主査、障害福祉課の伊藤身体障害者係長、田野知的障害者係長の3人です。
こちらは、多くの車椅子の人を始めとした「肢体障害者」、「視覚障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」、「知的障害者」の親、介助に入っている人など50人以上。
●公的責任放棄発言を追及
今回の要求と質問の項目は、9月27日のものと同じで、それを巡る議論の継続として交渉を行いました。
その最初の項目が「憲法第25条・生存権を保障し、福祉の公的責任を後退させないこと」です。これとの関係で、9月30日に行われた公的介護保障要求者組合と厚労省との交渉の席上、厚労省側の行った発言を問題にしました。わたしたちはこの発言を要求者組合の機関誌で知りました。その内容は以前のニュースにも掲載しましたが、以下の内容です。
(自治体のホームヘルプサービスについて)「上限枠撤廃は、指導はする。ただ各自治体の独自の問題については自治体が決めている部分については、国が撤廃しろとは言えない」「国は制度を作るだけ。都道府県は事業者の監督をするだけ。支給事務は市町村が行う。国が直接監督する立場ではない。」
「これでは、国は制度は作るが責任はとらない、と読めるではないか」との問いに対する厚労省側の答えは次のようなものでした。
「責任がないということではない。国が支給量の基準を定める制度ではないので、市町村のご判断に任せている。それ事態がおかしいとは思わない。財源については、国が2分の1、都道府県が4分の1を出すのだから必要な財源は市町村が確保すべきだと思う。市町村が財源がないと言うのならば、何故予算を確保するという方向にならないのか。国が負担割合を増やすとすれば、地方交付税交付金を減らすことになる。」
これでは、先に引用した発言を追認しているようなものです。参加者が各地で「財源がないから介助保障を増やせない」と言われている状況、国の方針の中で混乱して動きのとれない市町村の状況などを指摘しますが、こうした姿勢を変えようとしません。ただ市町村を「指導する」と言うのみです。10年間以上「指導」してきた実体をこの間の交渉で指摘してきたにも関わらず。
さらにつけ加えれば、福祉事務所の職員の話によれば、「厚労省は、支援費制度に移行するに当たって、現状のサービス料はそのままで良いとの意向を示している」と自治体には伝わっているのです。「指導」などはどこまでが本当なのでしょうか?
そこでこちらから身体障害者福祉法第14条を読み上げました。「厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、または都道府県知事その他の関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者の福祉の措置を徹底せしめるように努めなければならない。」
そして、「もちろんこの趣旨は、知的障害者、精神障害者、障害児にも適用されるべきである」とつけ加えました。さらに、この法律の条文と厚労省側の発言は食い違っているではないか、法律を守る気があるのか、と追及しました。
もちろん、厚労省側は自らの発言とこの条文の整合性について説明することはできません。ただ「法律に書いてあるのだから護ります」としか言えません。
●信じられない「調査報告」
前回の交渉で、わたしたちは調査を要求しました。茨城県については、そこで行われている介助保障の状態について調べるように、とのことでした。また、東京については、居宅介護支援の中でも単価の低い「日常生活支援」を引き受ける事業者がどれだけあるのかについて調査するように要求しました。
本当は、全国的に調べるべきだと考えますし、そもそも全国の介助保障の状況を厚労省が把握していないことの方がおかしいと思っています。しかし、絞らないと実際に調べようとしないだろう、という予測をもってこういう調査要求をしたのです。
ところが、伊藤係長から帰ってきた報告は全くこうした趣旨を反映したものではありませんでした。東京の世田谷区、大田区、茨城県のつくば市、阿見町、千代田町における来年度における自薦ヘルパーの受け皿の状況について調べた、とのことでした。この調査要求は、9月27日に提出した「要求と質問」の書面に記載されていたにも関わらず。しかもその調査の内容は、社会福祉協議会などが引き受けるように進めている、という同じような答えだけでした。
実際には、世田谷区では社協は支援費制度の事業体になる予定もなく、区が自薦ヘルパーの受け皿として考えてもいません。区側が押しつけようとしているのは、障害者団体で派遣事業を行ってきたところと社会福祉事業団なのです。障害者2団体はこの区の要請を拒否し、事業団も介護保険で手一杯であると消極的な訳です。
茨城の方でも、今回調べた3カ所についてはともかく、伊奈町では社協が事業者になることに消極的であり、水海道市では「来年度は自薦ヘルパーの受け付けは行わない」と言っているのです。
●自薦ヘルパーの資格問題
来年4月以降に自薦ヘルパーになろうとする人の問題について、前回の交渉の際伊藤係長は、20時間程度の講習(当事者のところでの実習を含む)でヘルパーができる方向で考えている、と述べていました。この検討の結果について質問して判ったことは次のようなことでした。
(1) まだ検討中であり、「早く出さなくてはならないと思っている」と述べていた。
(2) この20時間程度の講習でヘルパーとして入れるのは、「身体障害者」だけに設けられた「日常生活支援」だけであること。
(3) 20時間の中身としては、自薦を行った「障害者」の本での研修を「多くする」とのことだが、講義を受けに行く時間も含まれる。
わたしたちは、介助について、身体介護、家事援助、移動介護、「日常生活支援」などに区分すること自体に反対している訳ですが、自薦ヘルパーが「日常生活支援」だけにしか入れないとなると、実際に困る問題が起きてきます。また、講義が入るとすると、今までよりも自薦ヘルパーに入ることが困難になります。
こうした点について、口々に批判が行われ、女性の「障害者」から「講義で障害者の生理のナプキンの取り替え方を教えるのか」と実際の介助をするのにそんな講義など役に立つのか、という指摘も出ました。
●「知的障害者」の介助の問題
「知的障害者」には「日常生活支援」さえありません。従って、家の中の生活全般に対応する介助の体制もとれない仕組みになってしまいます。また、来年4月以降の自薦ヘルパーについても、既存のヘルパー資格を取らない限り入れなくなってしまいます。「身体障害者」よりもさらに不利な状況になってしまいます。
今回はさらに多くの「知的障害者」の親たちから発言があり、「本人と慣れた人でないと介助がうまくいかない」「普段の介助を家事援助と身体介護に分けることなどできない。何かをぶちまけてしまった時などは身体介護も家事も必要になる」「24時間の介助体制も必要だ」などの真剣な指摘が行われました。
しかし田野係長は、「日常生活支援という累計はない」、「公費を使うのに、ヘルパー資格のない人に行わせるのは問題がある」との答えを繰り返しました。
「身体障害者よりさらに不利ではないか」との問いに対する答えもありません。
一応田野係長は「そうしたやり方でヘルパーを確保しないといけないということは認識しましたので、今日あった話しは検討します。」と次回交渉までの検討を約束しました。
●「障害者」の自由を奪う居宅介護
この間行ってきた交渉で、身体介護や家事援助などの時間数が行政によって決められてしまえば、生活が縛り付けられてしまうことを指摘してきました。
今回も「障害者にどの介護累計が必要か選べるようにしたら」という発言がありましたが、これに対して樋口主査は、「介護単価の関係もあるので、自由に選んで良い、ということにはならない。自治体がニーズを把握して勘案事項を検討して決める」と述べています。
しかし、9月6日に出された事務連絡の中では、「障害者」の生活をさらに縛り付けてしまうような方針が示されていました。以下は、地方自治体の問いに対する厚労省の答えという形です。
「(問1)居宅介護の支給量について、以下のようなサービス提供時間帯をも特定した支給決定は可能か。
身体介護 昼間帯 ○○時間/月
早朝・夜間帯 ○○時間/月
深夜帯 ○○時間/月
可能ではある。ただし、支給量の変更がより頻繁に起こり、利用者が利用しづらくなるようなことがないよう留意されたい。」
「これではますます生活が縛られてしまうではないか」との追及に対して、なんと樋口主査は、「そういう介護時間の決め方はいけない、という意味で書いている」と言うのです。日本語を知っている人でそう読める人はいません。地方自治体がそう受け取るはずはないのです。
参加者から次のような質問が出されました。
「厚労省は、ホームヘルプに必要な予算の50%を出しているのだから、どの市町村にどれだけの予算を出しているかは把握しているのではないか。それを明らかにしてほしい」
伊藤係長は、「高齢者のホームヘルプともいっしょになった在宅福祉事業費補助金という形になっているので、障害者関連だけということでは出てこない。」とのことです。
しかし、全国的な傾向は判るはずなので公開を要求しました。
最後は、参加者から口々に「こんな支援費制度は止めてしまえ」、「こんな状況では支援費制度関連の手続きをストップさせるべきだ」、「少なくとも延期しろ」、「ペイオフだって延期になったのに、支援費制度が延期できないというのはおかしい」という発言が相次ぎました。
厚労省側は「できない」と言うのみで参加者の怒りはさらに高まりました。
そして、11月末か12月始めの交渉を約束して終わりました。
なお、"古賀メール"のこの報告の後に、次のようなぼくのメールも載せてもらいました。
★遠藤滋さんからの激励
厚生労働省交渉に先立って遠藤滋さんからの激励が寄せられました。以下、そのメールをご紹介します。
交渉、しっかりやってください
古賀君のメールに、早坂さんの「世田谷区の状況」というお便りが載っていました。
こうした情報は、10月の中頃にはぼくも得ていたのですが、この月のはじめごろからなんとなく風向きが変わったな、というか、役人の態度がいやに硬くなったな、と感じていました。そこで思わず当の「HANDS世田谷」に下のようなメールを送ってしまったのです。それほどに、危機感が募っていました。
さすがにHANDS世田谷からも、はねつけたという答えが返ってきました。それを聞いてひとまずは安心したのですが、それとは別に「社会福祉事業団」にもそんな話を持っていっているのだとしたら、確かにやっかいですね。
推測するところ、「支援費支給制度」を半年後に実施する事を宣言した手前、その申請を「利用希望
者」に受け付けなければならない、という段になって、多少腹を据えて(内心おっかなびっくりで?)、各地方自治体に対して強気の指令か何かを内々に出したのでしょう。
あるいは、こちらの抵抗をあまく読んだか…。
今のぼくは、とても毎回の交渉に出られる状況にはありません。本日行われる厚生労働省交渉にも、よっぽど参加して一言いいたいことや、あるいは、できることなら問いつめたいこともあったのですが、それをやろうとすると、文字通り一日メシを抜くことや、クソをすることさえ諦めなければなりません。そうでもしないと、一日の生活のリズムはおろか、健康さえ保てなくなってしまいます。
こうした者の声は、信頼する仲間たちに託すしかないのですが、そのようなぼくの立場だからできそうなことを、ごく最近思いつきました。うまくいくかどうかはわかりませんが、本気でやってみようと思います。交渉、ぜひ頑張ってきてください!
HANDS世田谷のみなさまへ
松原六丁目の、遠藤です。
来年四月から実施されることになっている支援費制度に関する件ですが、世田谷区が指定事業体にはならない意向を示してきているそうですね。自薦ヘルパーの制度の趣旨を守ることと、その内容の充実を願う者として、安易に聞き逃せないことを聞きました。在宅サービス係の係長が、貴会と、自立の家を作る会とに数回に渡って、自薦ヘルパーの受け皿にならないかとしきりに足を運んでいるとか。
安易な妥協は絶対にしないよう、くれぐれもお願いします。あくまでも世田谷区自身が受け皿となるという原則的な立場を貫いてください。
この数週間の間の事態の変化を見ていて、これは目先の取引でなんとか出きる問題ではないな、と危機感を強めています。
こういう時ががんばりどころ…。区内では、介助連内部の連帯を強めて、しっかり踏ん張ってください。よろしくお願いします。
(11.10 「怒っているぞ!障害者ネットワーク」古賀くん情報より)
その後の"古賀メール"にも、次のようなぼく自身のメールが報告されました。
HANDS世田谷のみなさま
遠藤です。例の「支援費制度」への対応、とくに自薦ヘルパーの受け皿の問題について。
難しいところですが、貴会がその受け皿になることは、最後まで避けてください。貴会が、指定事業団体として「ケアズ世田谷」を立ち上げているのはもちろん承知の上ですが、だからといって、「事業者」
の立場には絶対に立たないように自戒してください。
あくまでも本人の立場に立つこと。それを自覚して、行く道を決めて下さい。貴会の命運も、そこにかかっていると思います。
ぼくもいろいろ考えました。
貴会に依存して、介助者を便宜的に登録してもらって、生きのびる方法。
「自立障害者」の何人かで独自に指定事業団体を形成する方法。
はては、制度を逆手にとって"えんとこ"それ自体を指定事業団体として登録させてしまう方法…。
しかし、事実上制度のタガをはめられてしまうことになるので、結局はそれらの選択肢は現実的に不可能だという気がするのです。
もし、持続的に自薦方式を維持することが可能なやり方があるのなら、それを教えてください。上に書いた3つの方法のうちの一つでもいいのです。
それを示して納得させてくれないかぎり、3月までのどこかの時点で妥協を図る、ということは絶対に避け、最後まで反対の立場を貫いてくれることを切に願っています。
なにせ国家が相手なのですから、それが極めて困難なことはわかっています。せめて来年の4月からの実施は、食いとめたい。そのためには、まだいくらでも方法があると思います。
残っているのは、国家に頼らない生き方。すでにぼくはそれを提起し続けていますが、アッピールの未熟さゆえか、なかなか人々に伝わらないでいるのは認めざるを得ません。
お心があれば、この機会に改めて本気で検討してくだされば幸いです。
競争社会での「契約」を障害者の介助の原理とはしない立場…。
ご健闘を祈ります。
PS なお、このメールは是非みなさんに公表してください。いつ、どんな機会や手段でも構いません。
よろしくお願いします。できれば、17日の集まりの時にも、これをなんらかの形で公表していただければ幸いです。
(11.28 「怒っているぞ!障害者ネットワーク」古賀くん情報より)
つづいて、世田谷区との交渉の報告です。
【資料2】
11.8『介助連』
世田谷区(在宅サービス部)交渉報告
朝9時半開始にもかかわらず、70名近い結集で、世田谷区との交渉を行いました。
区側の出席は若林在宅サービス部長、萩原課長、金沢計画整備担当、各保健福祉課長出席です。
世田谷区は、来年4月からの「支援費制度」への移行にあたり、なにがなんでも申請書を提出させ→勘案事項聴き取り→支援費量の決定へとすすめようとしています。
しかし「自由な選択・自己決定」とは名ばかりで、このまま進むと「障害者」の介助体制を崩壊させる危険性が明らかになり、厚労省においても世田谷区にあっても問題を明らかにせず解決しない中でのいわば強行突破です。これらの問題は「障害者」の(また介助者にとっても)死活問題でありゆるがせにできません。
交渉は、激しい追及の場となりました。私たちは、問題点を指摘しこの制度の「実施主体」としての、区の責任を追及しました。これにたいして区は、「全国一律の制度である以上、一定のワクの中でやるしかない。その中でできるだけ努力をする」。このような基本的スタンスを幾度となく繰り返えすのみで、基本的に国からの指示待ちの姿勢に終始し、何一つ明快に答えられませんでした。主な問題ごとに当日の区の発言を中心に報告します。(かこみは区の回答)
【基本要求】
◎ 単価に差をつけ4類型(身体介護中心、家事、移動、日常生活支援)に分ける介護のメニュー化では、自立生活は成り立たない。類型化に反対する。また、「ヘルパー資格の強制」で「自薦登録ヘルパー」をしばることなく、登録先についても「現状の仕組み=世田谷区が窓口」を保障せよ。
「介護のメニュー化は、介護保険でもやっている。トラブルはない」
「日常生活支援」単価を除けば、ほぼ、介護保険報酬単価に見合ったもの。「日常生活支援」についても今より少しは高くなっている。
と開き直りの発言。
【資格問題】
@3月31日までに「登録」している者は無条件に認めよ。
厚労省は、3月31日までに自薦登録し、活動している介よ助者は、都道府県知事が認めれば、資格研修を修了したものとみなす。としている。(7.16事務連絡)
世田谷区は、都から照会があれば、活動していることが確認できれば「リストを都に上げる」(都からは、この件で、国の「事務連絡」以上のことは何も言ってきていない)
現に活動している登録介助者については、そのまま「研修修了者」として認め都にあげることを明らかにしました。ただどのようなレベルの資格なのか厚労省もいまだに明らかにしていません。
世田谷区には、「全身性派遣事業」利用者63名―推薦登録介助者約100名(実働)がいます。そのほかに「自薦登録ヘルパー」の利用者もいます。(障害の種別、年齢を問わない)
A世田谷区はこれまで「登録者」のもとで、登録していない多くの介助者の存在があることを認めてきた。4月以降も同様に認めること。
登録していない人については、今どの程度の人たちが働いているのか介助者全体量=実態がつかめない。それを把握することが先決。その上で実態に即してやるしかない。これまでとは仕組みが違う。何らかの把握が必要。」
この件では、明確なものを示しませんでした。
4月以降新たに登録する者についての問題
厚労省は、4月以降新たに登録する「自薦登録ヘルパー」については、「簡易な研修=20時間程度」を受けることを義務付けようとしています。この研修は「日常生活支援」だけに通用するものとされており『身体介護』や『家事援助』には入れないものとされています。
Bあくまで「「自薦登録ヘルパー」である限りにおいて、当事者による研修でよいということを認めよ。
Cその「自薦登録ヘルパー」はすべての介助(4類型すべて)に入ることができることを認めよ。
D世田谷区は、「知的障害者」の「自立生活」(自立に向けての生活)を認めよ。
(「知的障害者」には、「日常生活支援」類型がないため4月以降は一般ヘルパー資格を持つものしか自薦介助者にできないことになり事実上自薦介助の道が閉ざされる。)
B、C、D、について
※「無資格の人、誰でもよいというわけにはいかない。最低限必要なものはある。」
「当事者研修でいいのか、国がどの程度のレベルの資格を考えているのか、情報がないのでわからない。情報収集に努める。全国一律の制度である以上区独自にはやることができない。」
「知的障害者」の「日常生活支援」問題についても、基本的に資格は必要。「日常生活支援」という枠組みの中でやるしかない」
すべての問題において区は、「国からの情報をまっている。制度の枠の中で・・・」と繰り返しました。「実施主体」として直接責任を持つという危害も感じられず抗議の声が上がりました。
区は、意図的に【無資格ヘルパー」という言葉を繰り返し事実をねじまげてきました。
一般ヘルパー資格(1、2、3級)は持たないものの、世田谷区では自選登録の時40時間の利用者への介助実績が必要とされます。行政サイドからいえば「当事者研修」です。これは、厚労省もこれまで認めてきたものです。また、参加した「保護者」の激しい追及にもかかわらず、「知的障害者」にもたらす深刻な問題にもあまりにも認識の欠けています。
【登録(受けざら問題)】
世田谷区は、居宅介護の事業者指定を取るにもかかわらず、4月以降「自薦登録ヘルパー」の登録窓口をやめ区内のNPO団体等に押し付けようとしている。
※「登録をすると『従事者』となり、雇用関係が生じ公務員の任用制度になじまない。」
※ 区が「指定」を取るといっても「当分の間」であり民間の補完的なことをやるだけ。「今、自薦登録ヘルパーを受け付けても数年後に同じ問題が来る。そのときのトラブルを避けたい。
※ この「登録窓口をやめる」ということは、「在宅サービス部」の最終決定ではない。今内部で煮詰めている段階。今日皆さんから意見をお聞きしたので持ち帰って検討したい。」
このようにこの件については、「継続討議。一方的に決定はしない」ということを確認した。
すべての問題についてさらに交渉、追及が必要です。年内にもう一度交渉を申し入れています。
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